大判例

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鳥取簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金壱万円に処する。

右罰金を完納することが出来ないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(一)  罪となるべき事実

被告人は法定の貸金業者としての届出をなしたものでないのに拘らず被告人肩書居宅その他に於て業として

昭和二十六年八月末頃中原鼎に対し金三万円を該金員から之に対する一ケ月分の利息金三千円を天引して

同年十月二十七日頃森岩蔵に対し金三万円を該金員から之に対する二十日分の利息金四千五百円を天引して

同年十一月十五日前同人に対し金五万円を該金員からこれに対する十日分の利息金五千円と前示貸付元金三万円とを天引して

同年同月二十五日前同人に対し金六万円を該金員からこれに対する十日分の利息金九千円と前示貸付元金五万円とを天引して

同年十二月五日前同人に対し前示貸付金六万円を継続月利一割で

同年十一月十五日田中喜代子に対し金五千円をこれに対する十日分の利息金五百円で

同年同月二十三日前同人に対し金一万円を之れに対する二十三日分の利息金七百五十円で

夫々貸付け以て貸金業を行つたものである。

(二)  証拠(省略)

(三)  法令の適用

貸金業等の取締に関する法律第十八条第一号(罰金刑選択更に罰金等臨時措置法第二条適用)刑法第十八條刑事訴訟法第百八十一条

仍て主文の通り判決する。(昭和二七年一〇月九日鳥取簡易裁判所)

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